YMDミュージックが提起した音楽コンテンツ利用料請求訴訟について
私が代表を務めるYMDミュージック合同会社は、株式会社T.T.C(兵庫県神戸市灘区、代表取締役:上森三郎、以下「相手方」とします)を相手取り、YMDミュージックが管理する音楽コンテンツの無断利用に関する損害賠償請求訴訟(以下「本事件」とします)を東京簡易裁判所に提起しました。
まず、本事件について、多くの方にご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。
YMDミュージックがプレスリリースを発表して以降、業界関係者を中心に、本事件についてご質問やご連絡を頂くこと、お話中に話題になることがあり、「明日は我が身に起きる事」として興味関心をお持ちの方が他にもいらっしゃるかと思います。
本事件について、今後下される判決や判決理由の内容はもちろん、相手の主張内容や審理内容が判例となり、音楽を提供する事業者に影響を及ぼす、音楽ビジネス(ライツビジネス)の根幹を揺るがす問題になる可能性があります。
現在、裁判期日決定前であり、本事件についてお話しできることはYMDミュージックが発表したプレスリリースの内容までとなります。
社会を生きていく中で、個人・団体同士のトラブルは避けられないとは思います。
しかし、相手方は、当事者同士の交渉を始めた日に、『貴社のビジネスはわかりますが、お支払い致しかねます』という、YMDミュージックの音楽の対価性を否定する、それはすなわち、YMDミュージックや私、そして、ともに歩んできた友人や関係者、皆様と築き上げてきた音楽を踏み躙るという、私としては到底受け入れがたい意思表示があり、私は、深い憤りを感じています。
当事者同士の交渉の際、YMDミュージック(私)は、相手方代表取締役の上森三郎氏に対し、最高責任者同士によるやり取りをメールにて再三に渡り求めましたが、一切対応いただけませんでした。
現時点で、相手方には代理人弁護士がついています。本事件裁判では、相手方代理人弁護士を通じて、相手方と著作権法や民法をはじめとする関連法律や社会通念に基づいたやり取りができることを期待しています。
本訴訟の話題を見て、著作権について誤った認識を持たれたくなく、皆様に対し一言申し上げます。
私たち音楽をビジネスとする事業者は、社会を生きる皆様に音楽を楽しんでいただきたく、様々な形で提供しています。その中で、権利者は、民法や著作権法をはじめとする法律の保護を受けて、権利を主張することで、継続発展的な音楽活動を展開し、社会生活を営むことができます。仕事として提供するので、仕事の対価をいただくことは当然の権利です。
社会のルールを守り合うことで、私たち音楽事業者は音楽を社会に提供することができます。音楽に限らず、業種を問わず同様です。
上記を読むと、著作権に対し、何か不安を覚えるかもしれません。しかし、そのような心配をする必要はありません。
利用者である皆様におかれましては、権利者が示す利用方法に従い、かつ、著作者等の人格に配慮し、また、サービスを提供するプラットフォーム等の規約を遵守していただければ、著作権を侵害することはありません。
もしも、著作権に対する疑問があるならば、YMDミュージックや私は、音楽著作権実用講座やウェブ上に公開しているコラムを通じて、疑問の解消に貢献できるよう努めます。
私は、皆様に音楽をご利用いただき、音楽を通じて、より社会生活が充実することを願っています。
私は、これからも作曲・編曲を中心とした音楽活動を通じて、多くの皆様に音楽の魅力を伝える活動を展開します。
私のみならず、すべての音楽関係者が継続して音楽ビジネスを展開し、日本の音楽文化の発展のためにも、本事件裁判では適切かつ冷静に主張を展開し、解決を図ってまいります。
なお、本事件に関するお問い合わせにつきましては、個別のご回答を差し控えさせていただきます。お知らせすべき事項が発生した際には、YMDミュージックまたは私個人が管理運営する各SNS等でご案内いたします。