作編曲家 山田悠人 公式Webサイト

音楽著作物の複製(楽譜のコピー)について

私は作編曲活動と共に音楽出版社YMDミュージック合同会社を経営しています。 YMDミュージック合同会社を通じて、音楽著作権に関する資料を公開しています。 私のウェブサイトにお越しの方にもぜひご覧いただきたく、こちらにも掲載させていただきます。

著作物の複製について

著作物は著作権法により著作者の許諾を得ずに複製することが禁止されています。これは著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないようにするためです。
私が代表を務めるYMDミュージック合同会社は音楽著作物を扱い、皆様に提供しております。
音楽著作物の適正なご利用をお願い致します。

著作権法で定められた例外について

著作物の利用について、著作権法では例外も定められており、著作者の許諾なしに利用しても良い場合があります。
以下がその一例です。

・私的利用の為の複製
・図書館などでの複製
・引用
・教科書への掲載
・学校における複製など(部活動、クラブ活動は対象外)
・非営利目的の演奏など
これらの制限規定の範囲を超える利用は、著作権者の許諾を得る必要があります。

音楽著作物の複製

このページにお越しの方は音楽に関する著作権についてご興味ご関心がある方が多いと思います。音楽著作物の複製、特に楽譜の複製(コピー)について、具体例を示します。

YMDミュージック合同会社は楽譜を扱う出版社ですので、楽譜に関係する著作権についてQ&A形式で触れます。

Q.著作物(楽譜)の複製とはどういうことですか。
A.まず思い浮かぶのがコピー機を使って著作物を複製する行為です。その他にも書き写してプルト増しをする行為、楽譜作成ソフトを使って再作成してプルト増しをする行為、電子著作物のデータをコピー、印刷、メール送信やオンラインでのファイル共有サービス等を用いた受け渡しも著作物の複製となります。また、スキャナーやカメラ等を用いて電子化する行為も複製となります。

Q.吹奏楽やアンサンブル等に於いて、楽譜より演奏人数が多く、コピーして補充することは出来ますか。
A.楽譜は著作者の許諾を得ずに複製(コピー)する事は出来ません。
ご購入いただいた楽譜が演奏団体の人数より少なく楽譜が不足する場合、著作権の複製の例外に該当しないので、不足楽譜をコピーして増やすこと(プルト増し)は出来ません。また、書き写してプルト増しをする行為、楽譜作成ソフトを使って再作成してプルト増しをする行為は出来ません。
楽譜が不足する場合は楽譜を購入する、または楽曲を管理する出版社に複製許諾を得て著作権使用料を支払った上で複製しなければなりません。
弊社はパートスコアを各パートごと、パートスコアセットにて販売をしております。楽譜は必ずご購入下さい。ただし、著作権法で定められる複製の例外に該当する場合のみ、著作者の許諾を得ずに複製することが出来ます。

Q.楽譜が著作者の許諾を得ずに複製出来るのはどのような時ですか。
A.まず楽譜の複製について”基本的には出来ない”と考えていただきたと思います。
しかし、著作権法では例外が定められており、それに該当する場合は著作者の許諾を得ずに複製することが出来ます。例外は上に示していますのでご確認下さい。いくつか詳細をご説明します。
・私的利用の為の複製
著作権法における私的利用の範囲は「個人的または家庭に準ずる限られた範囲内」です。これを越えた範囲、例えば音楽団体内の複製(コピー)は出来ません。
・譜めくりの都合による複製
実際に演奏するにあたり、譜めくりの都合でコピーする事は必要最低限に限り認められます。ただし、楽章全体や楽曲全体をコピーする事は著作者の利益を不当に害すると考える事が出来るため出来ません。

Q.1つの楽譜の所有権を複数人で主張している場合、所有権を主張する人数分に複製することはできますか。
A.楽譜の”物”として所有権を複数人で主張(楽譜の共有)しても、楽譜の著作権は著作者にあるため、所有権を主張する人数分に楽譜を複製することは出来ません。

Q.非営利、無収入、無報酬の演奏会等で使用する楽譜は著作者の許諾を得ずに複製することができますか。
A.出来ません。非営利、無収入、無報酬の演奏会等で著作物を著作者の許諾なしに利用できるのは著作権の中の演奏権だけです。

Q.一時的に複製、例えば参加型イベントや演奏会の参加型合奏の際、参加者にコピーした楽譜を配布して終了時に回収、廃棄するならば楽譜を著作者の許諾を得ずにコピーしても大丈夫ですか。
A.出来ません。楽譜の複製(コピーは)は著作者の許諾を得ずに行うことは出来ず、たとえ回収して廃棄することを前提としていても変わりはありません。貸出を行う場合は必ず必要枚数(人数)分をご購入いただいた上で行ってください。

以下のサイトにも音楽著作権について説明がありますのでぜひご覧ください。
日本音楽著作権協会(JASRAC)様
Wind Band Press様

楽譜をコピーする理由の大半は、楽譜を買うより安い、楽譜が手に入りにくいの2つだと思います。特に、団体で楽譜を購入して楽譜が足りない際は団体人数分複製したいとお考えになるかもしれませんが、著作者の許諾を得ずに複製することは出来ません。
YMDミュージック合同会社は購入者にとって適切と感じてもらえる価格設定(パートスコアの場合1人あたり数百円程度)を行い、楽譜もフルスコア単品、パートスコアも各パート毎に必要部数や団体での不足分を購入する事が可能となります。
また、YMDミュージック合同会社はパートスコアをバラ売りしていますので、参加型イベントや演奏会での参加型合奏を企画した際、予め参加者に必要な楽譜を購入して頂き当日持ってきてもらう事や主催者が必要部数を購入して準備する事が可能です。
YMDミュージック合同会社は皆様によりいっそう楽譜を手にとっていただきやすい環境を整備するように努めてまいります。
どうぞよろしくお願いします。

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